保育所等訪問支援

お子さんが通う保育所などを訪問し、支援体制をつくる

保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づくサービスで、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一つです。
保育所等訪問支援は、児童発達支援センターなどの指導経験がある訪問支援員(作業療法士、公認心理師・児童指導員、保育士)などの専門職が、お子さんの通っている保育所や学校などを訪問して日常活動の場で現職の職員とともに指導し(直接支援)、保育士や教員等に情報提供や接し方、環境整備の助言を行うもの(間接支援)であり、お子さんの地域での育ちを「センター」や「事業」などと保育所などの地域機関との連携の下で支援することを目的としています。

 

対象児童は?

発達の遅れやかたよりが気になるお子さん、障がいのあるお子さんで、市から受給者証を交付されているお子さんが対象です。

指導内容

  • 在籍する保育所・幼稚園・こども園・学校等の保育・教育活動を尊重しながら指導員も一緒に入って直接お子さんの指導を行います。
  • 保護者に保育所・幼稚園・こども園・学校等へ来ていただき、日頃の悩み事やお子さんの発達課題について相談をします。
  • 必要に応じて、保育所・幼稚園・こども園・学校等の先生方と集団作りについて相談します。

ご利用の流れ

  1. ご家族からの依頼(相談支援や障害児通所支援事業所、在籍する園からすすめられた。)
  2. 訪問担当者による初回聞き取り(ご家族の申請、契約)
  3. 保育所・幼稚園・こども園・学校等へご家族から連携依頼のお願いをしていただく。
  4. 訪問担当者によるお子さんの担当職員への聞き取り
  5. 訪問支援開始

サービスのご利用には「通所受給者証」が必要です

通所受給者証は「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、お住まいの市から交付される証明書です。
通所受給者証の支給決定はサービス種別ごとにされますので、すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの支給決定がされている場合でも、保育所等訪問支援をご利用頂くためには、保育所等訪問支援のサービス利用について申請を行い、市から支給決定を受ける必要があります。

保育所等訪問支援の対象となる施設

下記の施設が対象となっています。

  • 保育所(保育園)、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校
  • 乳児院、児童養護施設
  • その他児童が集団生活を営む施設

利用料

児童福祉法に基づく障害児通所支援給付費の対象となる利用者負担額になります。(原則1割負担)


まずは、当センターまでご連絡下さい。